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 FPデータSELECT100  2020.2.11

ヒトゴトじゃない、相続税

 

2015年の税制改正により、相続税を納める人が増えました。もはや相続税は他人事ではなく、基本的な知識を得ておくことが大切です。統計資料を使いながら、相続の現状を見ていきましょう。

相続税を納める人は増えている


 

上記はFPデータSELECT100でご紹介している、相続税の課税割合と被相続人1人当たりの相続税額の推移です。相続税の課税割合とは、被相続人(死亡者)数のうち、実際に課税された人の割合です。
 
例えば、直近の平成29年は8.3%ですので、被相続人100人当たり約8人に課税があったということになります。
平成26年は課税割合が4.4%でした。翌年の平成272015)年以降、課税割合は増えています。これは税制改正があり、基礎控除が引き下げられたためです。基礎控除額が従来の「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」から「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となり、相続税の課税対象となる人が増えました。

  

相続財産に占める割合は、不動産が減り、現金・預貯金等が増えている

 

続いては相続財産の内訳です。土地は全体に占める割合は大きいものの、この10年でその割合自体は減少傾向にあることがわかります。反面、現金・預貯金等は増えています。相続人が複数人いる場合は、物理的に分けることができない不動産より、現金・預貯金等のほうが遺産分割はしやすいと考えられます。

 

遺留分も金銭請求へ

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人について、最低限の取り分を確保する制度です。例えば「全財産を●●に相続させる」などの被相続人の遺言書により最低限の取り分を確保できなかった相続人は、その権利を主張することができます。
 
2019年の法改正により、遺留分を金銭で請求できるようになりました。従来は、例えば相続財産が不動産だった場合、その不動産は共有状態になってしまいましたが、この法改正により、遺留分の額に相当する金銭の支払いを要求できるようになりました。これにより、不動産の共有状態を回避することが可能になりました。
 
 
相続の知識が全くないのと、少しでもわかっているのとでは、ご自身が当事者になったときの心の持ちようが違ってきますね。今後のニュースや法改正にも注目しつつ、相続について考える時間を持ってみてはいかがでしょうか。

 
 
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ライティング 金融デザイン株式会社

 

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